サイトコードhodo
NO42734
部局商工労働部
室課中小企業支援室経営支援課
グループ協力金グループ
資料名(大見出し)「中小法人・個人事業者等に対する一時支援金」の受付開始について
資料名(小見出し)感染症拡大の影響を受けている事業者等に対し、幅広く事業継続等を支援します!
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2021/10/27
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6210-9496
メールアドレスshogyo@gbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

大阪府では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている事業者等に対し、
幅広く事業継続等を支援するため「一時支援金」を支給します。
 
この度、本制度の受付を令和3年11月5日(金曜日)から開始しますので、お知らせします。
 
本制度は、国の「月次支援金(4月から8月のいずれか)」を受け取っていることが要件となっています。
  (参考) 関連ホームページ「月次支援金(国制度)」
 
1.申請受付期間  
 
   令和3年11月5日(金曜日)から12月24日(金曜日)まで
       
2.申請方法  
 
   パソコン、スマートフォン等からのオンライン申請
 
   オンライン申請ができない方は郵送申請をしていただけます。
   郵送の場合は、府民お問合せセンター情報プラザ等に配架の申請書類を活用いただくか、
   大阪府ウェブサイトで申請書類を印刷して申請ください。
   申請期限は令和3年12月24日(消印有効)となります。
       
3. 「中小法人・個人事業者等に対する一時支援金」の概要  
 
 (1)対象者 
    大阪府内に主たる事業所のある中小法人等及び府内に住所のある個人事業者等
      ※ 「主たる事業所」「住所」とは、原則、法人税・所得税の納税地であり、
                   確定申告書類で判断します。
       
 (2)対象要件 
    国の「月次支援金(4月から8月のいずれか)」を受給していること
      ※ 国の月次支援金を申請したが、まだ受給が出来ていない場合も、一時支援金を申請いただけます。
        ただし、一時支援金の支給は、国の月次支援金の受給後となります。
  
    ただし、以下にあてはまる場合は対象となりません。
    ・月次支援金対象月と同時期に大阪府の「営業時間短縮等協力金」、「大規模施設等協力金」及び
     他の都道府県が実施する同種の協力金の支給対象者である場合
    ・4月から8月のいずれかが対象となる「大阪府酒類販売事業者支援金」、他の都道府県が実施する同種の支援金、
       他の都道府県が実施する国の「月次支援金」への上乗せの支援金を受給している場合
 
 (3)支給額 
    中小法人等   50万円
    個人事業者等 25万円
      ※ 1事業者に対し1回の支給
 
 本制度の詳細については、11月1日(月曜日)に関連ホームページ「大阪府中小法人・個人事業者等
 に対する一時支援金」で公表する募集要項をご参照ください。
 
4. 「中小法人・個人事業者等に対する一時支援金」コールセンター 
 
 電話番号 06−6654−3314
                 06−6654−3376(この番号は11月1日(月曜日)に増設)
 開設時間 午前9時から午後6時まで
          ※ 土曜日、日曜日及び祝日を除く
             (11月3日(水曜日・祝日)、6日(土曜日)は開設します)
 

関連リンク1_名称大阪府中小法人・個人事業者等に対する一時支援金
関連リンク1_URLhttps://www.pref.osaka.lg.jp/shogyoshien/ichiji/index.html
関連リンク2_名称月次支援金(国制度)
関連リンク2_URLhttps://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
関連リンク3_名称
関連リンク3_URL
添付ファイル1_名称
添付ファイル1_URL
添付ファイル2_名称
添付ファイル2_URL
添付ファイル3_名称
添付ファイル3_URL
添付ファイル4_名称
添付ファイル4_URL
添付ファイル5_名称
添付ファイル5_URL
添付ファイル6_名称
添付ファイル6_URL