サイトコードhodo
NO43218
部局商工労働部
室課雇用推進室労働環境課
グループ労働環境推進グループ
資料名(大見出し)1月15日から2月14日は36協定締結周知期間です
資料名(小見出し)時間外労働を行う場合には36(サブロク)協定が必要です
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2021/12/24
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6946-2605
メールアドレスrodokankyo-g05@gbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 大阪府と大阪労働局は、「いわゆるブラック企業の撲滅に向けた共同宣言」に基づき、例年「36(サブロク)協定締結周知期間」を設定しています。 

 期間中は、36協定(※)の締結を呼びかけ、重点的に、36協定の未届の解消や適正な締結の促進に向けた取組みを行います。

 府内の事業者、労働者の皆様におかれましては、違法な時間外労働や休日労働をなくすため、36協定締結に努めていただきますようお願いします。
(※)36(サブロク)協定について
 労働基準法が定める1日8時間・1週40時間以内の「法定労働時間」を超えて従業員に時間外労働(残業)をさせる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定(36(サブロク)協定)の締結及び労働基準監督署への届出が必要です。

   

1 周知期間のキャッチコピー

   「時間外労働を行うには36協定が必要です。」

     み(3)んなで、む(6)すぼう!36協定

 

2 周知期間

   令和4年1月15日(土曜日)から同年2月14日(月曜日)まで

 

3 主催

   厚生労働省大阪労働局 大阪府

 

4 具体的な取組み

  ・各労働基準監督署内労働時間相談・支援コーナーでの周知啓発。

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