サイトコードhodo
NO4014
部局環境農林水産部
室課循環型社会推進室産業廃棄物指導課
グループ処理業指導グループ
資料名(大見出し)廃棄物埋立地に係る指定区域の指定の解除に係る事務処理要領(案)に対する府民意見等の募集結果について
資料名(小見出し)廃棄物埋立地に係る指定区域の指定の解除に係る事務処理要領(案)に対する府民意見等の募集結果について
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2010/07/21
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-9237
メールアドレスjunkansuishin@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 大阪府では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に基づく指定区域の解除について、土地所有者等の求めによって進める手続を要領として定めることとし、この要領案に対する府民の皆様からのご意見やご提言を募集しました。その結果及びご意見に対する大阪府の考え方を下記のとおり(別添1)取りまとめましたのでお知らせします。
 また、ご意見、ご提言を反映して策定しました「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17第4項に基づく指定区域の指定の解除に係る事務処理要領」(別添2)については、本日付けで施行することとしましたので、あわせて、お知らせします。

                          記

1.募集結果
 (1)意見等の件数
  11名(うち団体等2名)から延べ30件(うち意見の公開を望まないもの7件)のご意見・ご提言をいただきました。
 (2)募集期間等
  ・平成22年2月3日(水曜日)から平成22年3月4日(木曜日)
  ・郵便、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法により意見等を提出する方法で募集しました。
2.大阪府の考え方
  別添のとおり(いただいたご意見は、類似のものについてはまとめ、趣旨を損なわない範囲で要約しています。)

(※1)廃棄物処理法における指定区域の制度について
 地下に廃棄物が埋まっているが、覆土などの措置がしっかりなされていることで、現状の用途では生活環境上の支障のない区域を指定(生活環境上の支障の認められる場合は、指定することはできない)し、この区域内で土地の形質の変更(掘削や造成などの大規模な工事など)を行う場合に、知事への工事計画等の事前届出を工事の施工者となる方などに義務付け、必要に応じて知事が工事計画の変更を命じることによって、工事による廃棄物の飛散等の事態が生じないようにするもの。大阪府では、適法に廃止されたことを確認した廃棄物の最終処分場99か所を指定区域として指定(平成22年7月1日現在)。
(※2)指定区域の解除について
 指定区域については、(1)地下の廃棄物を全て撤去した場合や、(2)地中の廃棄物が土壌と区分できない程度まで安定化した場合に、知事は指定を「解除するものとする」こととされていますが、(2)の場合の具体的な手続は法令では示されていません。
 このため、大阪府では、(2)の場合の指定解除について、土地所有者等の求めによって進める手続を要領として定めることとしました。

関連リンク1_名称「廃棄物埋立地に係る指定区域の指定の解除に係る事務処理要領(案)」に対する府民意見等の募集結果
関連リンク1_URLhttp://www.pref.osaka.lg.jp/sangyohaiki/sanpai/youryou_pbkekka.html
関連リンク2_名称
関連リンク2_URL
関連リンク3_名称
関連リンク3_URL
添付ファイル1_名称府民等からのご意見・ご提言及びこれに対する大阪府の考え方
添付ファイル1_URLhodo-04014_4.doc
添付ファイル2_名称府民等からのご意見・ご提言及びこれに対する大阪府の考え方
添付ファイル2_URLhodo-04014_5.pdf
添付ファイル3_名称廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17第4項に基づく指定区域の指定の解除に係る事務処理要領
添付ファイル3_URLhodo-04014_6.doc
添付ファイル4_名称廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17第4項に基づく指定区域の指定の解除に係る事務処理要領
添付ファイル4_URLhodo-04014_7.pdf
添付ファイル5_名称
添付ファイル5_URL
添付ファイル6_名称
添付ファイル6_URL