大阪府では、大阪府都市農業の推進及び農空間の保全と活用に関する条例に基づき、多様な都市農業の担 い手の育成・確保や、農地の効率的かつ安定的な利用促進に取り組んでいます。 このたび、農業者以外の方でも、円滑に農業へ参入していただくことを目的として「準農家制度」を新たに創設 しました。 つきましては、農業者の方々しか借りることができなかった小規模な農地(※1)において、農産物の販売意欲や 一定水準の農業技術があり、新たに農業経営を目指す方を「準農家候補者」として広く募集します。 応募された方のうち、要件を満たす方を「準農家候補者」として名簿に登録し、農地の紹介を希望する方に、希 望にそった農地が確保でき次第、農地を紹介し、「準農家」として農業経営に取り組んでいただきます。また、必 要に応じて、栽培技術や出荷方法、地域慣行ルール等について助言等の支援を参入先の農業者等との協働に より行います。 なお、準農家候補者の募集にご関心のある方で、応募要件を満たしていない場合は、下記の連絡先にお問い 合わせください。 記 1 募集期間 平成23年7月1日(金曜日)から8月19日(金曜日)まで 2 応募できる方 公共機関等が行う農業研修、農業法人等での農作業従事やボランティア活動、市民農園で の長期間の栽培など、一定期間農作業に携わった経験をお持ちの方。 (登録希望者の要件の詳細については、下記(※2)または募集要項をご確認ください。) 3 説明会の開催 下記日程で説明会(要予約)を計6回開催します。(各回1時間30分程度を予定) なお、説明会に参加されなくても、要件を満たしていれば応募可能です。 (1)平成23年7月15日(金曜日)午前10時より 大阪府咲洲庁舎44階大会議室 (2)平成23年7月15日(金曜日)午後 2時より 大阪府咲洲庁舎44階大会議室 (3)平成23年7月20日(水曜日)午前10時より 大阪府咲洲庁舎20階会議室 (4)平成23年7月20日(水曜日)午後 2時より 大阪府咲洲庁舎20階会議室 (5)平成23年7月31日(日曜日)午前10時より 大阪府咲洲庁舎44階大会議室 (6)平成23年7月31日(日曜日)午後 2時より 大阪府咲洲庁舎44階大会議室
4 応募の流れ 登録を希望される方は、次の流れで申請書を大阪府に提出していただく必要があります。 (1)申請の準備 (登録希望者の要件確認、説明会【要予約】の活用等) (2)申請書の提出 (平成23年8月19日(金曜日)までに郵送および持参) (3)個別面談の実施 (面談日は8月1日(月曜日)から随時実施) (4)審査結果の通知 (5)登録者へ農地の紹介 (希望に沿った農地が確保でき次第、登録順に紹介) (6)農地の利用権設定(貸借)の調整・設定手続きを支援 (7)「準農家」として耕作開始 (必要に応じて、地域に即した技術習得の支援) 5 申し込み・問合せ先 大阪府都市農業参入サポート窓口(大阪府環境農林水産部農政室推進課内) 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎22階 TEL 06−6941−0351 内線6034(平日 9時から18時まで)
FAX 06−6614−0913 mail Nougyou@gbox.pref.osaka.lg.jp 6 その他 ・募集要項は、下記の関連ホームページからのダウンロードのほか、都市農業参入サポート 窓口や、大阪府農と緑の総合事務所等において配付します。
・農地の貸借料、育苗代や農機具などに要する費用は個人負担となります。 ・準農家制度を活用した農地の貸借は、市街化区域では法律の適用外となっています。 また、農地ごとの様々な要件等があり、希望に沿った農地が確保できない場合があり ます。 (※1)小規模な農地 市民農園の規模(概ね3a程度)より大きく、各市町村が定めている自立した農業経営に最低限必要と なる農地面積(概ね20〜30a)未満の農地。 (※2)登録希望者の要件 (1) 都道府県その他の農業に関する研修教育施設等において概ね3ヶ月以上の研修等を修了した方 (2) 府知事が認定した「農の匠」及びそれに準じる農家等において概ね6ヶ月以上の研修等を終了した方 (3) 市町村、農地保有合理化法人、農業協同組合等が実施する農業技術を習得するための研修等を 概ね6ヶ月以上受講した方 (4) 援農等により概ね6ヶ月以上農作業に従事した実績がある方 (5) 農業生産法人等において概ね6ヶ月以上農作業に従事した実績がある方 (6) 現在、市民農園で農作物の栽培を行っている方のうち、栽培経験が2年以上あり、かつ府が指定する 短期研修を終了した方(利用権設定手続き開始までに同研修を終了する見込みのある方を含む) (7) その他、上に掲げる方と同等以上の知識及び技能を有する者と認められる方 |