サイトコードhodo
NO8269
部局環境農林水産部
室課循環型社会推進室産業廃棄物指導課
グループ監視指導グループ
資料名(大見出し)産業廃棄物の不適正処理事案について
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2011/09/22
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6210-9572
メールアドレスjunkansuishin-g19@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 大阪府内の民家敷地内にアスベストが含まれた産業廃棄物が野積みされている事案があり、大阪府では、当該廃棄物を野積みしている行為者に対して、その全量撤去と適正処理の行政指導を行ってきましたが、未だ自主的撤去がなされない状況であるため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく措置命令を、平成23年9月21日に発令しましたので、お知らせします。
 なお、当該行為者が命令内容を履行しない場合には、同法に基づき、府が行政代執行により当該廃棄物の撤去・処理を行い、これに要した費用は当該行為者から徴収することとします。
 本件事案の概要は、下記のとおりです。

 

                              記

 
1 事案の概要

(1)経過
 ・本年1月、市役所から府への連絡に対応して、府職員が、立ち入り調査。アスベストが含まれた産業廃棄物(約40立法メートル)を確認。二重のプラ袋詰め、ブルーシートがけの状態。
 ・さらにブルーシート二重がけにより飛散防止対策を実施。現在は四重のシートがけ。
 ・行為者は、他人から預かった当該廃棄物を本行為地に搬入したと供述。
 ・ブルーシートのめくれ等によるアスベストの飛散がないよう、府、市の定期的巡回により、管理状況を監視中。
 ・原因者の責任により、できるだけ早期に撤去させることが大原則であるため、行為者に撤去・処理を指導するとともに、行為者と同等に責任のある関与者(産業廃棄物処理業者、排出事業者)の特定に向け、本件事案に関係すると推定される情報から徹底した調査を全力で実施。
 ・現時点で、行為者以外の関与者の特定に目処が立っていない状況であるが、引き続き、行為者以外の負担責任のある関与者の特定調査を継続している。

(2)今後の対応
 当該行為者が命令内容を履行しない場合には、同法に基づき、府が行政代執行により当該廃棄物の撤去・処理を行い、これに要した費用は当該行為者から徴収。

 

2 命令の概要

(1)命令の内容
 ・行為地に長期間放置している当該廃棄物及びその付着物の全量を撤去すること。
 ・なお、撤去にあたっては、アスベストの飛散防止対策を確実に実施するとともに、許可を受けた特別管理産業廃棄物処理業者に委託する等、法に従い適正に処理すること。

(2)命令の履行期限
  平成23年10月5日(水曜日)(命令が到達した日の翌日から起算して14日後)

(3)命令を行う理由
  産業廃棄物を長期間にわたって野積みをし、放置している行為は、「特別管理産業廃棄物処理基準」に適合していない処分であること。
また、現状ではブルーシートで覆い飛散防止対策を講じているが、今後天候の条件等によりブルーシートの劣化が懸念され、発がん性のあるアスベストが飛散するおそれがあり、生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあると認められること。

 

(参考)廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の5に基づく措置命令
 措置命令は、a)産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあっては特別管理産業廃棄物処理基準)に適合しない産業廃棄物の処分が行われた場合において、b)生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、c)当該処分を行った者等に対して、d)必要な限度において、e)期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができることとされている。

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