サイトコードhodo
NO11434
部局環境農林水産部
室課循環型社会推進室資源循環課
グループ3R推進グループ
資料名(大見出し)適正なリサイクルの推進に係る規程の整備について
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2012/10/31
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6210-9561
メールアドレスshigenjunkan-recycle@gbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 大阪府では、家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機)の適正なリサイクルを促進するため、府独自の仕組みとして、「家電リサイクル大阪方式」を制度化し、運用してきました。

 近年、適正なリサイクルへの要請がますます高まる中、家電4品目のみならず、幅広い循環資源に係る民間のリサイクルの取組みを促し、その適正を確保する必要があります。

 また、今年の3月には、「大阪府循環型社会推進計画」を策定し、「リサイクルの質の確保と向上」を施策目標として掲げており、その施策目標への取組みを促進しているところです。

 そこで、「家電リサイクル大阪方式」の取組みを生かし、大阪府循環型社会形成推進条例に基づく新たな仕組みとして「大阪府リサイクルシステム認定制度」を創設することとし、そのための規則を制定しましたのでお知らせします。

 平成24年10月31日公布、同年11月1日施行。


1.規則の目的

 大阪府循環型社会形成推進条例第10条の規定に基づき、民間団体等による循環型社会の形成につながる自主的な活動を促進するため、民間団体等が運営するリサイクルシステムの認定に関して必要な事項を定めることを目的とします。

2.規則の概要

 ・府内市町村で処理が困難な循環資源が対象となります。

 ・循環資源の収集運搬からリサイクルの実施までの一連の適正なリサイクルシステムを、申請により知事が認定します(有効期間5年間)。
 ・「リサイクルシステム」とは、「収集運搬、リサイクル実施のための仕組みの整備」、「リサイクル伝票の活用」、「料金等の公表」、「リサイクル率の
  目標の達成確保」が一体的に適正管理されているシステムのことをいいます。
 ・認定を受けたリサイクルシステムの申請者(システム管理者)は、当該リサイクルシステムが適正に運用されるよう、システム全体を統轄します。
 ・リサイクルシステムが本規則やその他の法令を遵守して運用されるよう、知事は必要に応じ、システム管理者等に対し、報告の徴収・立入調査、
  改善勧告等を行うことができることとします。

"リサイクルシステム例"


3.経過措置

 現行の「家電リサイクル大阪方式」の根拠である「家電リサイクル大阪方式システム管理者認定規準」は、規則の施行にあわせて廃止しますが、認定については、経過措置を講じることとし、平成25年3月31日までは、効力は失われません。

関連リンク1_名称
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関連リンク2_名称
関連リンク2_URL
関連リンク3_名称
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添付ファイル1_名称大阪府リサイクルシステムの認定に関する規則
添付ファイル1_URLhodo-11434_4.doc
添付ファイル2_名称大阪府リサイクルシステムの認定に関する規則
添付ファイル2_URLhodo-11434_5.pdf
添付ファイル3_名称大阪府リサイクルシステムの認定に関する規則の概要
添付ファイル3_URLhodo-11434_6.doc
添付ファイル4_名称大阪府リサイクルシステムの認定に関する規則の概要
添付ファイル4_URLhodo-11434_7.pdf
添付ファイル5_名称
添付ファイル5_URL
添付ファイル6_名称
添付ファイル6_URL