大阪府中央卸売市場内で平成23年度に行った非飛散性のアスベスト含有板撤去を含む工事において、アスベスト対策を行っていない工事があることが判明しました。 下記の理由により市場内商品及び関係者への影響はないと考えられますが、関連法令に違反した工事を行ったことについてお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に努めてまいります。 事案の概要は下記のとおりです。 記 1.該当工事 | 年度 | 工事名称 | 施工場所 | 工期(自) | 工期(至) | | 23 | 男子便所外2ヶ所改修工事 | 添付資料のとおり | 平成23年12月9日 | 平成24年3月13日 | | 23 | 女子便所改修工事 | 添付資料のとおり | 平成24年1月25日 | 平成24年3月13日 |
2.該当工事の不適切施工が判明した理由 ○本年度実施の当市場青果仲卸棟Aブロック1階東側男子便所外3ヵ所改修工事(当初契約工期24年9月14日から11月19日)において、10月12日に天井成形板にアスベストが含有していることが判明。念のため、以下の経過に記載のとおり過去の工事(指定管理者実施工事を含む)を調査したところ、法令に違反した工事を発見したもの。 3.経過 ○12月20日 上記を踏まえ当市場の過去(石綿障害予防規則が制定された平成17年度以降)の改修工事について調査した結果、アスベスト対策を取らなければならない工事が2件あることを確認。いずれもアスベスト対策を取っていないことから、施工業者に対して工事方法等のヒアリングを行うことを決定。また、平成24年度に当市場の指定管理者が発注した工事についてもアスベスト対策を取っていない可能性があることから同様のヒアリングを行うことを決定 ○12月26日 府中央市場が発注者である工事の施工業者へのヒアリングを実施 ○12月29日 指定管理者が発注者である工事の施工業者へのヒアリングを実施(1月11日に追加ヒアリング) 4.23年度工事の問題点 ○工事施工にあたっては、府中央市場よりアスベスト適正処理に関する必要な情報を施工業者等に提供していなかった。 ○施工業者においても、関連法令に基づき、事前にアスベスト含有の有無を調査し、アスベストが含まれている場合には必要な対策を講じるべきところ、それがなされていなかった。結果、今回撤去した天井板であればレベル3※に相当するため、それに応じた対策がとられず以下のような問題点が生じた。 ※レベル3は、非飛散性の建材のため、日常の使用状態では、アスベストが飛散することはない。除去する際の法的な制限は飛散性であるレベル1、レベル2と比べて少ないが、解体時、処理時において一定の措置を取ることが求められている。 【解体時の問題点と認識】 ○府中央市場及び施工業者にアスベスト含有建材であるとの認識がなかったため、防塵マスク及び作業衣は着用していたが、労働安全衛生上、天井板の撤去時に求められている湿潤化して、原則として手で撤去するなどの対策がとられなかった。 ○但し、該当工事で撤去した天井成形板(アスベスト含有成形板)は非飛散性に分類されていたものである。生鮮食料品を取り扱う市場内での工事であるため、平成23年当時の工事方法も、周囲を立ち入り禁止にした上で、夜間の時間帯に、密閉した状態で天井板の撤去は行われていた。 関連法令:労働安全衛生法(石綿障害予防規則)、大阪府生活環境の保全等に関する条例 【処理時の問題点】 ○撤去した天井板は密閉したトイレ内で袋詰めにして、市場内の施錠可能な場所で保管し、アスベスト含有建材が分別された状態ではないものの、最終処分場で既に埋立て処理されており、最終処分後の環境への影響は考えられない。 関連法令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 5.市場内商品及び関係者への影響に対する中央市場の認識 ○該当工事で撤去したアスベスト含有成形板は非飛散性に分類されており、工事に伴ってアスベストが飛散する可能性は低いものであったが、施工業者への詳細ヒアリングの結果からも、撤去工事の施工時及び廃棄物処理時にアスベストが飛散した可能性は極めて低いと考えている。また、工事は夜間の時間帯で行われており、市場内関係者の通行は少なく、商品も陳列されていないことから、商品及び市場内関係者への影響はなかったと考えている。 6.原因 ○工事の発注にあたって、府中央市場がアスベスト含有の有無を調査することを工事仕様書に記載していなかったため、施工業者の法令に即した処理の認識が浅いまま、アスベスト含有の有無を調査せずに工事を実施したため。 7.再発防止策 ○今後、改修工事等を発注する際には、府中央市場として設計図書等に基づき正確にアスベスト含有建材の有無の確認を行うとともに、アスベスト含有建材が含まれていることを想定して、工事内容を精査の上、発注することとした。 ○平成24年度において指定管理者(大阪府中央卸売市場管理センター)が市場活性化の一環として行った工事においてもアスベスト対策が取られていないことが判明した(*参照)。指定管理者に対しては府中央市場から適切な工事が発注・施工されるような必要な情報提供を行うとともに、必要な法令・知識・情報の伝達に努め、今後実施する工事について再発防止策を講じるよう要請した。 ○1月21日に開催する大阪府アスベスト対策推進会議で本事例を報告し、失敗事例の共有を行うとともに、関連部局に再発防止を徹底する。 *参考 大阪府中央卸売市場管理センター(指定管理者)発注工事の概要と問題点 1.工事の概要 | 年度 | 工事名称 | 施工場所 | 工期(自) | 工期(至) | | 24 | 男女便所改修設備工事 | 添付資料のとおり | 平成24年4月2日 | 平成24年5月10日 | | 24 | 男女便所改修設備工事 | 添付資料のとおり | 平成24年5月21日 | 平成24年7月10日 |
2.工事の問題点 【解体時の問題点と認識】 ○指定管理者及び施工業者にアスベスト含有建材であるとの認識はなかったものの、ゴーグル、防塵マスク、作業衣を着用し、天井板の撤去時には湿潤化し手作業で行っていたため、結果としては労働安全衛生上求められている工事であった。 ○また、生鮮食料品を取り扱う市場内での工事であるため、周囲を立ち入り禁止にした上で、密閉した状態で天井板の撤去は行われていた。 【処理時の問題点】 ○撤去した天井板は密閉したトイレ内で袋詰めにして、一時保管されたのちに、アスベスト含有建材が分別された状態ではないものの、最終処分場で既に埋立て処理されており、最終処分後の環境への影響は考えられない。 3.市場内商品及び関係者への影響に対する指定管理者の認識 ○該当工事で撤去したアスベスト含有成形板は非飛散性に分類されており、工事に伴ってアスベストが飛散する可能性は低いものであったが、施工業者への詳細ヒアリングの結果からも、撤去工事の施工時及び廃棄物処理時にアスベストが飛散した可能性は極めて低いと考えている。また、工事は仲卸の営業が終わったことを確認した上で行われており、市場内関係者の通行は少なく、商品も陳列されていないことから、商品及び市場内関係者への影響はなかったと考えている。 |