サイトコードhodo
NO14201
部局環境農林水産部
室課脱炭素・エネルギー政策課
グループ脱炭素モビリティグループ
資料名(大見出し)流入車規制に係る車種規制適合車等使用命令について
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2013/09/05
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6210-9587
メールアドレスkankyokanri-g07@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

大阪府では、大気環境の保全を図るため、平成21年1月から大阪府生活環境の保全等に関する条例(生環条例)に基づき流入車規制を行っており、大阪府の対策地域内でトラック・バス等の対象自動車の発着を行う者に対し、車種規制適合車等を使用する義務を課しています。

このたび、車種規制適合車等の使用義務に繰り返し違反した者に対して、生環条例第40条の17第1項の規定により、平成25年9月2日付けで車種規制適合車等使用命令を発令しました。

つきましては、生環条例第106条第2項の規定により、車種規制適合車等使用命令を受けた者の氏名及び当該命令の内容等を公表します。

 

 

【使用命令を受けた者】

 
氏名又は名称住所
株式会社CRUISING WORLD岡山市中区江並63番地44
有限会社ケイ・エス観光東京都板橋区三園一丁目44番28号
三和交通有限会社千葉県勝浦市勝浦147番地
ニュー恒容交通株式会社千葉県成田市新田128番地1
有限会社聖高原バス長野県東筑摩郡筑北村東条1250番地4
有限会社わかば観光東京都板橋区赤塚七丁目23番15号

(50音順) 

 

【使用命令の内容】

大阪府の対策地域を発地又は着地として対象自動車の運行を行うときは、車種規制適合車等を使用すること。

 

【使用命令を行った理由】

大阪府による度重なる改善指導にも従わず、車種規制適合車等使用義務に違反したため。

                                                                           

【参考】

◎ 適用条文

(車種規制適合車等の使用義務)

生環条例第40条の15

対策地域を発地又は着地として対象自動車の運行を行う者は、車種規制適合車等を使用しなければならない。ただし、災害等が発生したときその他規則で定めるときは、この限りでない。

(車種規制適合車等使用命令)

  生環条例第40条の17第1項

知事は、第40条の15の規定に違反している者に対し、同条の規定による車種規制適合車等の使用を命ずることができる。

(公表)

生環条例第106条第2項

知事は、第40条の17第1項の規定による命令をしたときは、当該命令を受けた者の氏名又は名称、住所及び当該命令の内容を公表することができる。

関連リンク1_名称流入車対策
関連リンク1_URLhttp://www.pref.osaka.lg.jp/kotsukankyo/ryuunyuu/index.html
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