サイトコードhodo
NO23122
部局環境農林水産部
室課脱炭素・エネルギー政策課
グループ気候変動緩和・適応策推進グループ
資料名(大見出し)府内事業者における平成26年度の温室効果ガス排出量等の状況について
資料名(小見出し)「大阪府温暖化の防止等に関する条例」に基づく届出の概要
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2016/02/22
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6210-9553
メールアドレスeneseisaku-03@gbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 大阪府温暖化の防止等に関する条例では、温室効果ガスの排出等の抑制を図るため、エネルギーを多量に使用する事業者等から対策計画書及び実績報告を届出させることとしています。このたび、同条例に基づき届出のあった平成26年度の実績報告書及び対策計画書(平成27年度から平成29年度を計画期間とする事業者)の平成28年1月末時点での概要についてお知らせします。なお、年度末までに届出のあった全事業者の届出内容をとりまとめることとしています。
  

1.実績報告書の届出事業者数
平成28年1月末時点での届出事業者数は、計画期間が「平成24年度から平成26年度」で579事業者、「平成25年度から平成27年度」で171事業者、「平成26年度から平成28年度」で67事業者の合計817事業者でした。

計画期間

建設業・製造業
エネルギー供給業

商業・サービス業運輸業合計
A平成24年度から平成26年度272

203

104

 579

B平成25年度から平成27年度

421263171
C平成26年度から平成28年度24349

67 

合計338363116817


 
2.温室効果ガス排出量の削減状況(平成26年度実績)
・計画期間Aの排出量の合計は、基準年度(平成23年度)から124.9万トン(削減率7.4%)削減されています。府の定める温暖化対策指針で排出削減を目標設定の目安としている3年間で3%以上を大きく上回る結果となっています。
・計画期間Bの排出量の合計は、基準年度(平成24年度)から18.2万トン(削減率−10.3%)増加しました。 その主な要因としては、製造業における生産活動の拡大等により温室効果ガス排出量が基準年度比約20万トン増加した事業者がありました。
・計画期間Cの排出量の合計は、基準年度(平成25年度)から1.5万トン(削減率1.7%)削減されています。

計画期間届出数基準年度
排出量
(万トン)
26年度
排出量
(万トン)
基準年度
からの
削減量
(万トン)
基準年度
からの
削減率
A平成24年度から平成26年度

579

1,689.21,564.3124.97.4%
B平成25年度から平成27年度171

176.7

(195.4)

194.9

(212.2)

-18.2

(-16.8)

-10.3%

(-8.6%)

C平成26年度から平成28年度67

86.2

(94.7)

84.7

(92.8)

1.5

(1.9)

1.7%

(2.0%)

平成24年度から26年度を計画期間とする621事業者のうち579事業者、平成25年度から27年度を計画期間とする195事業者のうち171事業者、平成26年度から28年度を計画期間とする83事業者のうち67事業者が届出をしています。
※四捨五入の関係で、各欄の値の合計と合計欄の値が一致しないものがあります。
※( )は平準化補正後の値です。平準化補正に関する詳細については、下記【参考】を参照ください。
 

3.対策計画書(平成27年度から平成29年度を計画期間とする事業者)の概要

温室効果ガス排出量の合計は、目標年度(平成29年度)において基準年度(平成26年度)から47.7万トン(2.9%)削減することが見込まれています。各事業者においては、基本的に府温暖化対策指針に基づき目標削減率を排出量または原単位ベースで3%またはそれ以上に設定し、省エネ設備の導入や設備の運用改善などの対策を講じることとしています。

区分届出数

基準年度
(26年度)
排出量
(万トン)
【A】

目標年度
(29年度)
削減量
(万トン)
【B】

基準年度
からの
削減量
(万トン)
(削減率)
【A】−【B】
建設業、製造業、
エネルギー供給業
2361,006.1965.0

41.1

(4.09%)

商業、サービス業、
運輸業
274604.4597.8

6.6

(1.10%)

合計5101,610.51,562.8

47.7

(2.96%)

平成28年1月末時点では510事業者が届出しています。                                                                           ※四捨五入の関係で、各欄の値の合計と合計欄の値が一致しないものがあります。


4.今後の対応 
・今後とも、府内事業者における温室効果ガスの排出が抑制されるよう、事業所への立入調査や技術的な助言その他必要な支援等を行ってまいります。
・特に、生産量等の増加を見込んでいる事業者については、対策計画書で掲げた目標年度の排出量を下回るよう、より一層指導していきます。
・平成28年度から対策計画書と計画期間の最終年度の削減取組と削減実績を評価する制度を導入し、より一層、事業者の温室効果ガス排出削減の取組の促進を図っていきます。


【参考】
○温室効果ガスの削減目標の設定
 ・計画期間は3年間とし、排出量ベース(総排出量)又は原単位ベース(総排出量を生産量や延床面積など排出量と密接な関係を持つ値で除した値)で3%以上の排出削減を行うことを目標設定の目安としています。なお、原単位を目標削減率とする特定事業者は、総排出量についても削減に努めるものとしています。

○対象事業者の要件
 
・府内に設置している全ての事業所のエネルギー使用量(原油換算値)が、合計1,500kl/年以上である事業者
 ・連鎖化事業者(フランチャイズチェーン等)のうち、府内に設置している加盟店を含む全ての事業所のエネルギー使用量(原油換算値)が、合計して1,500kl/年以上である事業者
 ・府内で自動車100台以上(タクシー事業者の場合は250台以上)を使用する事業者

○電気の需要の平準化
 
・ピークとなる季節や時間帯の電力使用を抑制することにより、その変動を縮小させることを言います。必要な電力需要(Kwh)を維持しつつ、電力需要曲線(Kw)を平坦に近づけることが出来れば、必要なエネルギー需要(Kwh)を満たしつつ、瞬間電力量(Kw)の最大値(ピーク時)を減らすことができます。
 ・大阪府では、電気の需要の平準化対策を促進するため、平成25年4月に大阪府温暖化の防止等に関する条例の一部を改正しました。改正を踏まえ、平成26年度からは、平準化対策の取組み状況を確認するため、電気需要平準化時間帯における電気使用量を報告していただいています。
 ・温室効果ガス総排出量(平準化補正後)の評価は、電気需要平準化時間帯(土日祝日を含むそれぞれ夏期7から9月及び冬期12から3月の8から22時)における電気使用量を削減した場合、これ以外の時間帯における削減よりも削減率への寄与が大きくなるよう、電気需要平準化時間帯の電力使用量を1.3倍にして温室効果ガス総排出量を算出するものです。これにより、電気需要平準化時間帯の電力使用量の削減が、通常の温室効果ガス総排出量に比べて大きく評価されることとなります。

関連リンク1_名称大阪府温暖化の防止等に関する条例
関連リンク1_URLhttp://www.pref.osaka.lg.jp/chikyukankyo/ondankaboushi_jourei/index.html
関連リンク2_名称
関連リンク2_URL
関連リンク3_名称
関連リンク3_URL
添付ファイル1_名称
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添付ファイル2_名称
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添付ファイル3_名称
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添付ファイル4_名称
添付ファイル4_URL
添付ファイル5_名称
添付ファイル5_URL
添付ファイル6_名称
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