サイトコードhodo
NO23529
部局環境農林水産部
室課脱炭素・エネルギー政策課
グループ脱炭素モビリティグループ
資料名(大見出し)相手先を誤った行政指導について
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2016/03/16
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6210-9587
メールアドレスkankyokanri-g07@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく流入車規制に関し、違反事実のない事業者に対し誤って文書により行政指導を行ったことが判明しました。

 このような事態を招きましたことをお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に向けて取り組んでまいります。

 

1 行政指導の内容

 対策地域(大阪府域内37市町)を発着地として車両を運行するときは、車種規制適合車の使用義務を遵守すること。

 

2 経過と対応

 (1)    平成28年3月11日(金曜日)

 ・本条例に基づき行った、流入車規制立入検査の結果に基づき府内への流入が規制されている車両(車種規制非適合車)の事業者に対し、指導文書を郵送した。

 (2)    3月14日(月曜日)12時頃

 ・送付した事業者のうち1者から指導されるような事実がない旨の電話連絡を受けた。

 ・その事業者について、検査記録簿、車検証情報及び記録写真を確認したところ、ナンバープレートの府県表示を誤認して指導文書を発出したことが判明した。

 ・直ちに、電話にて謝罪するとともに、行政指導の取消文書を送付する旨を説明し、ご了解を得た。

 (3)    3月14日(月曜日)14時頃

 ・(2)とは別の事業者から指導されるような事実がない旨の電話連絡を受けた。

 ・(2)と同様の対応を行い、事業者からご了解を得た。

 (4)   3月14日(月曜日)、15日(火曜日)

 ・今回発出した行政指導全件について確認した。(これら2事業者以外に誤りはなかった)

 

3 本事案の発生原因

 本件については、いずれも駐車場の出入り口を走行中の車両を夜間に立入検査した際に生じた案件であり、ナンバープレートの府県表示を誤認したことによる。

 

4 夜間における立入検査の概要

 ・夜間の立入検査においては、3名体制で実施している。施設出入口において、走行中の適合車ステッカー非表示車両について、1名が目視によりナンバープレートを読み上げ、1名が検査記録簿に記載し、1名がデジタルカメラで走行中の車両前面を撮影している。ただし、運転手の妨げにならないようフラッシュは使用していない。

 ・立入検査終了後に、立入検査を実施した3名のうち1名が検査記録簿と記録写真を照合の上、車検証情報を近畿運輸局大阪運輸支局に照会している。

 ・車検証情報の照合の結果、条例違反の非適合車が認められた事業者に対して、文書による行政指導を行っている。

 

5 再発防止について

 ・ナンバープレートの確認をより確実なものとするため、施設管理者と協議の上、施設内に駐車している車両を対象として検査を実施する。

 ・立入検査を実施する3名とは別の職員が検査記録簿と記録写真を照合する。

 ・指導文書の決裁及び発送時において、検査記録簿、車検証情報及び記録写真によるチェックを徹底する。

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