サイトコードhodo
NO26665
部局環境農林水産部
室課みどり推進室森づくり課
グループ保全指導グループ
資料名(大見出し)岸和田市河合町における無許可の土砂の堆積行為について
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2017/02/14
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6210-9554
メールアドレスmorizukuri-g05@gbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 

大阪府では、土砂埋立て等の適正化を図り、もって災害の防止と生活環境の保全に資することを目的として、大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例(以下「条例」という。)を平成26年12月に制定し、平成27年7月から施行しています。

 

 今般、平成28年5月に岸和田市河合町において発生した無許可の土砂堆積行為に関して、行政代執行法第2条の規定に基づき、次の1のとおり代執行を行いますので、お知らせします。

  

 また、条例第33条第1項に基づき、次の2について公表します。

 

 

1.行政代執行の概要

(1)日時:平成29年2月15日(水曜日)午前10時から

(2)場所:岸和田市河合町63番他(別添位置図のとおり)

   (注)代執行区域周辺は私有地のため、一般の方、報道機関の方は立ち入りできません。

(3)代執行の内容

 災害の発生のおそれがないものとして定められた条例の技術基準に適合するよう、

次の(ア)(イ)を実施する。

 (ア)地盤調査等

 (イ)安全レベルまでの土砂の撤去等

(4)代執行を行う理由

次のことから、行政代執行法第2条に基づき代執行を行う。

○平成28年9月に条例第23条第2項に基づき全量撤去の命令を行ったが、期限を

 過ぎても履行されていない。

○平成28年11月に行政代執行法第3条第1項に基づき全量撤去の戒告を行ったが、

 期限を過ぎても履行されていない。

○当該地は過去に崩落事故が発生した場所であるとともに、堆積されている土砂は

 条例に定めた技術基準に適合する状態にはない。

(5)スケジュール(予定)

 ○平成29年2月15日  代執行により、(ア)地盤調査等開始

 ○平成29年4月中旬    代執行により、(イ)安全レベルまでの撤去等開始

 ○平成29年6月ごろ  安全な状態へ

  (なお、代執行終了後、行為者(義務者)から代執行に要した費用を徴収)

 

2.公表の内容

(1)条例第23条第2項に基づく命令を受けた者の氏名又は名称、住所

 ○名称:株式会社コウトク

 ○住所:京都市西京区牛ケ瀬林ノ本町29番地

(2)条例第23条第2項に基づく命令の内容

 ○内容:代執行区域(別添位置図)及びその周辺に搬入・堆積した土砂の全量撤去

 ○命令日:平成28年9月13日

 ○期限:平成28年11月12日

  

3.参考

(1)土壌調査結果について

 添付資料「3参考(1)土壌調査結果」をご参照ください。

(2)経過について

 添付資料「3参考(2)経過」をご参照ください。

 

関連リンク1_名称大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例ホームページ
関連リンク1_URLhttp://www.pref.osaka.lg.jp/midori/dosyajourei/index.html
関連リンク2_名称
関連リンク2_URL
関連リンク3_名称
関連リンク3_URL
添付ファイル1_名称別添位置図
添付ファイル1_URLhodo-26665_4.pdf
添付ファイル2_名称3参考(1)土壌調査結果
添付ファイル2_URLhodo-26665_5.docx
添付ファイル3_名称3参考(1)土壌調査結果
添付ファイル3_URLhodo-26665_6.pdf
添付ファイル4_名称3参考(2)経過
添付ファイル4_URLhodo-26665_7.docx
添付ファイル5_名称3参考(2)経過
添付ファイル5_URLhodo-26665_8.pdf
添付ファイル6_名称参考資料 関係法令抜粋
添付ファイル6_URLhodo-26665_9.pdf