サイトコードhodo
NO27045
部局環境農林水産部
室課環境管理室事業所指導課
グループ騒音振動グループ
資料名(大見出し)平成27年度 騒音に係る環境基準の達成状況について
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2017/03/30
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6210-9588
メールアドレスkankyokanri-g08@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 大阪府及び府内市町村は、騒音に係る環境基準の達成状況を把握するため、騒音の測定を行っています。
 この度、平成27年度の結果をとりまとめましたので、以下のとおりお知らせします。

1.自動車騒音
 道路沿道における騒音測定や交通量等を基に、各住居等の騒音レベルを推定した結果、評価対象となる870千戸のうち、昼間(6時〜22時)・夜間(22時〜6時)ともに環境基準を達成したのは819千戸(全評価戸数の94.1%)でした。
 各年度で、評価対象としている住居等の違いを考慮する必要がありますが、環境基準の達成状況は緩やかな改善傾向にあります。
 大阪府では、引き続き、環境基準の達成に向けて、道路管理者等に低騒音舗装等の自動車騒音対策を働きかけていきます。

2.一般環境騒音
 一般環境における騒音測定を実施した結果、府内386地点のうち、昼間・夜間ともに環境基準を達成したのは328地点(全地点数の85.0%)でした。
 各年度で、測定地点の変更や地点数の増減があることを考慮する必要がありますが、環境基準の達成状況は長期的に改善傾向にあります。
 大阪府では、よりよい生活環境の保全に向けて、騒音規制法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づいて市町村が工場・事業場を適切に指導できるよう、技術的な支援を継続していきます。

(参考)騒音に係る環境基準は、「道路に面する地域」及び「一般地域(道路に面する地域以外の地域)」の2つがあります。「道路に面する地域」とは、自動車騒音が支配的な音源となる道路端から50メートルの範囲のことです。また、「道路に面する地域」のうち、「幹線交通を担う道路に近接する空間(幹線交通を担う道路の道路端から15メートル又は20メートルの範囲)」に対しては特例の基準が適用されます。
ここでは、「道路に面する地域」の騒音を「自動車騒音」とし、「一般地域」の騒音を「一般環境騒音」としています。

関連リンク1_名称騒音・振動の状況
関連リンク1_URLhttp://www.pref.osaka.lg.jp/kotsukankyo/oto/joukyou.html
関連リンク2_名称環境省_自動車交通騒音の状況(外部リンク)
関連リンク2_URLhttp://www.env.go.jp/air/car/noise/index.html
関連リンク3_名称
関連リンク3_URL
添付ファイル1_名称
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添付ファイル2_名称
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添付ファイル3_名称
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添付ファイル4_名称
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添付ファイル5_名称
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添付ファイル6_名称
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