サイトコードhodo
NO13478
部局都市整備部
室課住宅建築局建築指導室建築振興課
グループ宅建業指導グループ
資料名(大見出し)不動産特定共同事業者に対する行政処分について
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2013/05/29
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6210-9817
メールアドレスkenchikushinko@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

このたび、不動産特定共同事業法(以下、「法」という。)の規定に基づき、下記のとおり業務の一部停止等の行政処分を行ったのでお知らせします。

 

 

1.被処分者

   都市綜研インベストファンド株式会社  代表取締役 柳瀬 健一

  (許可年月日:平成22年3月25日  許可番号:大阪府知事 第8号)

 

2.被処分者所在地

   大阪市中央区北浜一丁目1番30号

 

3.処分内容

(1) 不動産特定共同事業にかかる業務の一部(不動産特定共同事業契約の締結、締結の代理又は媒介をする行為及び不動産特定共同事業契約の締結を勧誘する行為)の停止【60日間】

 平成25年5月30日(木曜日)から同年7月28日(日曜日)

 根拠法令:第35条第1項第5号

(2) 指示事項

・平成25年7月26日までに、法第7条第2号に掲げる基準に適合させ、その内容について書面で報告すること。

・平成25年6月28日までに、平成22年度及び平成23年度の貸借対照表及び損益計算書を修正し、その内容について書面で報告すること。

・今回の行政処分の内容について、事業参加者に対し、書面で十分に説明するとともに、事業参加者からの問い合わせに適切に対応すること。なお、事業参加者に対する書面の記載内容については、事前に当職と協議し、了承を得ること。

・会社財産を不当に費消しないこと。

・不動産特定共同事業契約に係る財産について必要かつ適切な管理を講じること。

 根拠法令:法第34条第1項第1号

 

4.経過

平成24年3月19日 国土交通省より大阪府に対し合同で立入検査を実施するよう要請あり

     5月31日 被処分者に対し、国土交通省・金融庁と合同で立入検査を実施

     8月8日 被処分者に対し、弁明の機会の付与の通知書を手交

     8月28日 被処分者に対して60日間の全部業務停止処分 (8月29日から10月27日)

その後も引き続きヒヤリング及び検査を実施の結果、新たな事実が判明

平成25年3月27日、4月10日、4月22日 聴聞実施

     5月29日 被処分者に対し、処分通知書を手交

 

5.処分の理由

平成24年5月より実施している立入検査の中で、被処分者の平成23年度貸借対照表において、下記1から4の会計処理により約32億円の資産過大計上となっていることが判明した。
 当該過大計上を控除すると被処分者は、法第7条第2号に掲げる許可の基準(純資産が資本金の百分の九十に相当する額を満たすものであること)には適合しておらず、このような状態で多数の事業参加者からその財産の提供を受ける不動産特定共同事業を営むことは、事業参加者に損害を与えるおそれが大であり、不正又は著しく不当な行為である。(法第34条第1項第1号、第35条第1項第5号該当)

(過大計上約32億円を控除した被処分者の資産の状況:平成23年度末)

(1)  資産  約 81億円

(2)  負債  約112億円

(3)  純資産 ▲約31億円((1)−(2))

(4)  資本金 約1.1億円


1 被処分者は、不動産特定共同事業の対象不動産の取得原価に含めるべきでない、支払利息、共同事業報酬、融資手数料、融資紹介料及び融資に係る仲介手数料の合計額561,900,000円を含めて資産計上している。


2 被処分者は、不動産特定共同事業の対象不動産の取得原価に含めるべきでない、パンフレットの作成、広告宣伝など不動産特定共同事業の営業にかかる業務委託料2,743,570,920円を含めて資産計上している。


3 被処分者は、取得した中古資産の残存耐用年数を、法人税法(昭和40年法律第34号)上の簡便法より算出する方法を採用している。こうした中、商品名「みんなで大家さん10号」の対象不動産のうち建物の残存耐用年数については、簡便法では12年となるところを、合理的な根拠のない算出方法により28年と見積もり、減価償却費を26,870,472円減少させ資産計上している。


4 被処分者は、時価のある有価証券の資産計上にあたり、決算報告書の重要な会計方針として「期末日の市場価格等に基づく時価法」を採用していることを記載しているが、簿価のまま計上し、84,0,000円の過少計上となっている(評価益の未計上)。


(参考)
不動産特定共同事業とは、事業参加者が法の許可を受けた事業者が行う不動産取引に対し出資を行い、事業者が事業参加者に対し当該不動産から生じる利益等の分配を行うもの。

関連リンク1_名称被処分者に対する平成24年8月28日付業務停止処分に関する報道提供資料
関連リンク1_URLhttp://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=11162
関連リンク2_名称
関連リンク2_URL
関連リンク3_名称
関連リンク3_URL
添付ファイル1_名称制度概要
添付ファイル1_URLhodo-13478_4.doc
添付ファイル2_名称制度概要
添付ファイル2_URLhodo-13478_5.pdf
添付ファイル3_名称根拠条文
添付ファイル3_URLhodo-13478_6.doc
添付ファイル4_名称根拠条文
添付ファイル4_URLhodo-13478_7.pdf
添付ファイル5_名称
添付ファイル5_URL
添付ファイル6_名称
添付ファイル6_URL