サイトコードhodo
NO22508
部局都市整備部
室課住宅建築局公共建築室設備課
グループ設備計画グループ
資料名(大見出し)行政文書の公開請求に係る費用の徴収誤りについて
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2015/12/10
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6210-9799
メールアドレスkokyokenchiku-g06@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 このたび、行政文書(工事の積算書)の公開請求に係る事務において、行政文書の写しの作成に要する費用を誤って徴収した事案が判明しましたのでお知らせします。
 このような事態が生じましたことを深くお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に努めてまいります。

【事案の概要】
 行政文書の写しの作成に要する費用の額の算定方法に誤りがあることが判明したため、公共建築室において、府に書類が残る過去5年の行政文書の写しの作成に要する費用を調査したところ、次のとおり、徴収誤りが判明しました。

(1)調査対象期間平成22年度から平成27年11月末日
(2)徴収誤りの内容
 
過大徴収:9件 総額 2,360円
徴収不足:1件 総額   100円
(3)請求者への対応
 
謝罪のうえ過大徴収の方へは返金、徴収不足の方からは不足費用を徴収いたしました。


【原因】
 「光ディスクへの複写」により行政文書の写しを交付する場合には、行政文書の電磁的記録が既に存在しているか、電磁的記録を新たに作成するか、により費用の算定方法が異なります(※)。
 今回の事案は、行政文書の電磁的記録が既に存在しているにもかかわらず、電磁的記録を新たに作成する際の費用を算定したほか、単純な計算の誤りがあり、徴収誤りが生じたものです。

 

 【再発防止】
○行政文書の電磁的記録の作成の有無を正確に確認できるようデータベースを作成します。
○費用の算定に当たっては、チェックリストを用いて電磁的記録の有無を確認するとともに、複数人により確認を行うことで、チェック体制を強化します。

※【参考】算定方法について(大阪府情報公開条例施行規則第8条第3項別表より)
 ○光ディスク(CD−R、DVD−R)への複写による作成
 ・既に電磁的記録が存在する場合…CD−R等1枚100円
 ・新たに電磁的記録を作成する場合…CD−R等1枚40円に、文書等1枚ごとに10円を加算した額

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