南部流域下水道事務所および東部流域下水道事務所において、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(以下、「フロン類排出抑制法」という。)に基づく「委託確認書(※)」を工事受注者に交付しなかったため、フロン類を回収せずに自動採水器を廃棄した事案が2件判明しました。 このような事案が発生したことを深くお詫び申し上げますとともに、再発防止に向けて取り組んでまいります。 ※委託確認書とは、オゾン層を破壊し又は地球温暖化に深刻な影響をもたらすフロン類の大気中への排出を抑制するために制定されたフロン類排出抑制法に基づき、第一種特定製品の廃棄時に発注元から委託先に対して交付すべき書面であり、フロン類が充填されている第一種特定製品の種類及び数などを記載したもの(フロン類排出抑制法第43条第2項で規定)。 1.廃棄した機器の設置場所および回収しなかったフロン類の量等 (事案1) 機器名称:自動採水器 1台 設置場所:南部流域下水道事務所所管 中部水みらいセンター フロン類の名称及び量:ジクロロジフルオロメタン 0.23kg
(事案2) 機器名称:自動採水器 1台 設置場所:東部流域下水道事務所所管 菊水ポンプ場 フロン類の名称及び量:ジクロロジフルオロメタン 0.20kg 2.経緯 (事案1) ○令和2年8月19日 南部流域下水道事務所から自動採水器の廃棄を依頼された工事受注者が処分業者へ、自動採水器を他の一般機器と共に撤去・廃棄処分を委託 ○令和2年8月20日 処分業者の事業場内で当該機器を処分 ○令和2年11月24日 南部流域下水道事務所において、フロン類排出抑制法に基づくフロン類の漏えい点検(簡易点検)を実施した際に自動採水器が撤去されていることに気付き、フロン類を回収せず廃棄処分したことが判明 ○令和2年12月4日 南部流域下水道事務所より監督官庁である大阪府環境農林水産部へ、フロン未回収廃棄処分に係る顛末について文書報告 ○令和2年12月9日 大阪府環境農林水産部より「第一種特定製品の適正管理等の徹底について」の厳重注意文書を南部流域下水道事務所が受領
(事案2) ※事案2は、事案1を受けて、全ての流域下水道事務所において令和2年12月2日(水曜日)から12月9日(水曜日)まで同様の事案がないか調査を実施したところ、判明したもの。
○令和2年8月25日 東部流域下水道事務所から自動採水器の廃棄を依頼された工事受注者が処分業者へ、自動採水器を他の一般機器と共に撤去・廃棄処分を委託 ○令和2年8月25日 処分業者の事業場内で当該機器を処分 ○令和2年12月3日 事案1と同様事案がないかの調査を行ったところ、菊水ポンプ場においても、自動採水器をフロン類未回収のまま廃棄していたことが判明 ○令和2年12月17日 東部流域下水道事務所より監督官庁である大阪府環境農林水産部へ、フロン未回収廃棄処分に係る顛末について文書報告 ○令和2年12月18日 大阪府環境農林水産部より「第一種特定製品の適正管理等の徹底について」の厳重注意文書を東部流域下水道事務所が受領 3.発生の原因 廃棄した機器は、フロン類使用機器の表示が義務化された平成14年4月以前の機器であったため、その表示が無く、また管理担当者がフロン類使用機器であることを把握せず、管理担当者及び廃棄を依頼する工事担当者が廃棄の前にフロン類使用機器であるかどうかの確認を怠ったため、工事受注者に対しフロン類排出抑制法に定める「委託確認書」の交付をしなかったことが原因と考えられる。 4.再発防止策 ○各流域下水道事務所において、フロン類使用機器全てに、フロン類を使用している旨をシール等で明示する。 ○またフロン類使用機器管理台帳を作成し、管理担当者及び工事担当者間で情報共有する。 ○部内所属において本事案を研修等で情報共有し、適切な取り扱いを周知徹底する。 |