サイトコードhodo
NO11368
部局大阪港湾局
室課大阪港湾局
グループ企画調整担当
資料名(大見出し)阪南港放置等禁止区域内における放置艇等の撤去について
資料名(小見出し)大阪府で初の港湾法による代執行
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2012/10/10
公開開始時間(府HP用)09:00:00
ダイヤルイン番号0725-21-5205
メールアドレスkowankyoku@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 大阪府港湾局では、平成23年3月に発生した東日本大震災を教訓として、津波発生時における二次的な被害を減少させるために放置艇対策に取り組んでいます。
 このたび、その一環として、阪南港の放置等禁止区域内に放置されている所有者不明の船舶及び工作物等について、港湾法第56条の4第2項の規定により、下記のとおり代執行処分を行いましたので、お知らせします。
 なお、大阪府において港湾法による代執行処分を行うことは今回が初めてであり、これを契機に今後一層の放置艇対策を図ることとしています。                                             記

1 代執行の概要
 (1)対象物件 船舶1隻、いかだ及び浮桟橋5か所
 (2)所有者 不明 
 (3)実施日 
  船舶1隻の撤去  平成 24年10月2日(火曜日)
  その他工作物の撤去 平成24年10月10日(水曜日)から12日(金曜日)
 (4)実施予定場所
  阪南港阪南3区・5区(貝塚市港地先)

2 代執行の実施について
 (1)代執行に至るまでの経緯
 ・平成23年7月1日 港湾局内にプレジャーボート対策チームを設置し、現地確認や看板の設置等により所有者の探索を開始。
 ・平成24年8月10日 阪南港阪南3区及び5区の一部を放置等禁止区域に指定。
 ・平成24年9月10日 阪南港阪南3区及び5区の一部の放置等禁止区域における放置物件の所有者等の行うべき措置等の公告。
 ・平成24年10月1日 船舶撤去の履行期限。
 ・平成24年10月9日 その他工作物撤去の履行期限。

 (2)代執行庁(大阪府)の判断
 平成24年9月10日公告で指定した履行期限までに、所有者等が履行することがない場合、この状態を放置すると、港湾管理上支障があることから、港湾法第56条の4第2項に基づき、代執行を実施。

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添付ファイル1_名称代執行位置図
添付ファイル1_URLhodo-11368_4.pdf
添付ファイル2_名称現場写真
添付ファイル2_URLhodo-11368_5.pdf
添付ファイル3_名称港湾法抜粋(第五十六条の四)
添付ファイル3_URLhodo-11368_6.pdf
添付ファイル4_名称
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添付ファイル5_名称
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添付ファイル6_名称
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