サイトコードhodo
NO12826
部局大阪港湾局
室課大阪港湾局
グループ企画調整担当
資料名(大見出し)深日港放置等禁止区域内における放置艇等の撤去について
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2013/03/07
公開開始時間(府HP用)10:00:00
ダイヤルイン番号0725-21-5205
メールアドレスkowankyoku@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 大阪府港湾局では、平成23年3月に発生した東日本大震災を教訓として、津波発生時における二次的な被害を減少させるために放置艇対策に取り組んでいます。
 このたび、その一環として、深日港の放置等禁止区域内に放置されている所有者不明の船舶及び工作物等について、港湾法第56条の4第2項の規定により、下記のとおり代執行処分を行いましたので、お知らせします。
 なお、今回の港湾法による代執行処分は、昨年10月の阪南港における実施に続く2回目であり、大阪府の放置艇対策強化の一環です。

                                  記

1 代執行の概要
 (1)対象物件 船舶7隻及び工作物等(ウィンチ等)
 (2)所有者 不明
 (3)実施予定日 平成25年3月7日(木曜日)
 (4)実施予定場所 深日港深日地区(大阪府泉南郡岬町深日地先)

2 代執行の実施について
 (1)代執行に至るまでの経緯
 ・平成21年11月2日 深日港深日地区の一部を放置等禁止区域に指定。
 ・平成23年7月1日 港湾局内にプレジャーボート対策チームを設置し、現地確認や看板の設置等により所有者探索を本格的に開始。
 ・平成25年1月15日 深日港深日地区の一部の放置等禁止区域における放置物件の所有者等の行うべき措置等(物件の撤去)の公告。
 ・平成25年2月15日 船舶及び工作物等撤去の履行期限。
(2)代執行庁(大阪府)の判断
 平成25年1月15日公告で指定した履行期限までに、所有者等が履行していない。この状況を放置すると、港湾管理上支障があることから、港湾法第56条の4第2項に基づき、代執行を実施。

3 代執行の実施
 3月7日 午前10時より代執行を開始し、放置等禁止区域内に放置されている船舶及び工作物等を貝塚市内に設置している一時保管場所まで搬送します。
 船舶及び工作物等については6ヵ月保管後、大阪府において処分します。

関連リンク1_名称
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関連リンク2_名称
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関連リンク3_名称
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添付ファイル1_名称代執行実施位置図及び現場写真
添付ファイル1_URLhodo-12826_4.doc
添付ファイル2_名称代執行実施位置図及び現場写真
添付ファイル2_URLhodo-12826_5.pdf
添付ファイル3_名称港湾法抜粋
添付ファイル3_URLhodo-12826_6.doc
添付ファイル4_名称港湾法抜粋
添付ファイル4_URLhodo-12826_7.pdf
添付ファイル5_名称
添付ファイル5_URL
添付ファイル6_名称
添付ファイル6_URL