大阪港湾局では、新型コロナウイルス感染症拡大による社会的な影響を考慮し、港湾物流網の維持及び国際競争力の確保のため、港湾関連事業者等の事業継続に対する側面的な支援として、港湾施設使用料等の支払期限延長にかかる取扱いを定め、令和2年度に実施をしました。(令和2年4月28日報道発表済み) 引き続き令和3年度についても、港湾施設使用料等の支払期限延長にかかる取扱いを定めましたので、詳細を次のとおりお知らせします。
○港湾施設使用料、港湾区域における水域占用料及び入港料の支払期限の延長について 1 対象事業者 【大阪港】 1.大阪市港湾施設条例第4条に基づく許可を受け又は受けようとする者 2.大阪市入港料条例第2条に規定する船舶の運航者
【府営港湾】 1.大阪府港湾施設条例第3条に基づく許可を受け又は受けようとする者 2.港湾法第37条第1項第1号に基づく許可を受け又は受けようとする者 3.大阪府入港料条例第2条に規定する船舶の運航者
2 支払期限延長を可能とする要件 次の要件を全て満たしていること 1.申請月の前月分の取扱貨物量もしくは売上げが令和元年度同月分に比して減少していること 2.支払期限延長の申出を行うこと 3 対象期間 使用等の日の属する月が令和3年4月から令和4年3月までとします。
4 延長後の支払期限 延長後の支払期限は最長で令和4年3月31日(木曜日)とします。 ※ただし、支払期限が令和4年4月30日(土曜日)となっている使用料等については、対象外とします。
5 支払期限延長に係る手続き 支払期限の延長を希望される方は、支払期限延長願に記載している注意事項をご確認のうえ、必要事項を記載し、支払期限延長願を送付してください。 申請内容について審査のうえ、速やかに手続きを行い、納付期限を延長した納入通知書を新たに送付します。 (送付先) 1 大阪港に関するもの 〒552-0022 大阪市港区海岸通3丁目4番28号 計画整備部海務課(海務・埠頭担当)
2 堺泉北港の水域占用料に関するもの 〒590-0981 堺市堺区塩浜町1番地 泉州港湾・海岸部堺泉北建設管理課(管理担当)
3 堺泉北港を除く府営港湾の水域占用料に関するもの 〒596-0014 岸和田市港緑町4番10号 泉州港湾・海岸部阪南建設管理課(管理担当)
4 水域占用料を除く府営港湾に関するもの 〒595-0055 泉大津市なぎさ町6番1号 泉州港湾・海岸部総務運営課(施設運営担当)
○行政財産の目的外使用にかかる使用料及び賃貸借契約等にかかる賃貸料の支払期限延長について 1 対象事業者 行政財産の目的外使用許可を受け又は普通財産等を賃貸借契約等により借り受けている者
2 支払期限延長を可能とする要件 【大阪港】 次の全ての要件を満たしていること 1.使用料等の支払いが困難な状況にあると認められること 2.支払期限延長の申出を行うこと
【府営港湾】 令和2年4月から、支払期限延長の申請を行う前月までの任意の連続する6か月間において、売上額又は収益の1か月の平均が前年同期比で減少していること
3 延長後の支払期限 延長後の支払期限は最長で令和4年3月31日(木曜日)とします。
4 支払期限延長に係る手続き 【大阪港】 1.使用料等の支払が困難な状況にあることがわかる資料を各財産所管課へ提出し、支払期限延長についてご相談ください。新型コロナウイルス感染防止のため、相談方法はメール・送付を基本とします。ご相談の際には資金調達の見込みも併せてご説明ください。
2.相談の結果、各財産所管課から延長を認める旨の連絡を受けた方は、「支払期限延長願(目的外使用許可)」もしくは「支払期限延長願(普通財産等の貸付け)」を各財産所管課へ提出してください。 (相談・提出先) 支払期限延長申請のご相談は、次の各財産所管課へお尋ねください。 ・営業推進室 販売促進課 06-6615-7799 ・営業推進室 管財課 06-6615-7726 ・計画整備部 振興課 06-6615-7767 ・計画整備部 施設管理課 06-6572-2674
・計画整備部 海務課 06-6572-4033 (送付先) ・営業推進室販売促進課、管財課、計画整備部振興課 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 A T C ビルITM棟10階
・計画整備部施設管理課、海務課 〒552-0022 大阪市港区海岸通3丁目4番28号
【府営港湾】 支払期限の延長を希望される方は、支払期限延長願に記載している注意事項をご確認のうえ、必要事項を記載し、支払期限延長願を送付してください。 申請内容について審査のうえ、速やかに手続きを行い、納付期限を延長した納入通知書を新たに送付します。 (送付先) 泉州港湾・海岸部総務運営課(施設運営担当) 〒595-0055 泉大津市なぎさ町6番1号
○その他 申請手続きに関する詳細は関連ホームページをご確認ください。 申請に必要な様式は同ホームページ内に掲載しています。 |