標記口座の発見について、平成23年4月28日報道提供いたしましたが、このたび、聞き取り調査等の結果がまとまりましたのでお知らせします。 1 聞き取り調査方法等 (1)当該取引休止口座の通帳と印鑑を捜索するとともに、りそな銀行に口座情報の開示の協力要請をし、開設年月日や最終取引年月日、現在残高などを聴取。
(2)各所属において、口座開設日から最終取引日までの期間に所属していた職員で、当該口座に関係すると思われる全職員や退職者から、聞き取り調査を実施。【約550人】
2 調査結果 上記調査の結果、取引休止状態にある銀行口座は、9部局26所属で37口座存在することが判明。 (前回公表時は9口座。新たに28口座が判明。)
詳細は、別添取引休止口座一覧表を参照。 (一覧は、これらを府費が含まれているか、業務との関連性から次の3類型に区分)
(1) 府の業務委託金や補助金・助成金等が入っているもの 4口座 ・1番の「通信.放送融合イニシアティブ」 は、当時の支出は適正であったものの、私的な親睦会の口座に一時的ではあるが、府費を出入していたこと。そして、その他の3口座においては、府の補助金等を適切に支出していたものの、事業完了後に口座を解約しなかったことは、不適切な口座管理が見られたと考えている。 ・上記4口座の残金処理については、通帳記録や聞取り調査により、現在残高には府費が含まれていないと考えられる「通信.放送融合イニシアティブ」を除き、3口座は、残額における府費の割合が明確でないことから、全残額を府の雑入に繰り入れる。「通信.放送融合イニシアティブ」については、口座代表者等と相談の上、現在残高を「大阪府東日本大震災等被災者支援基金(以下、「支援基金」という。)」や「東日本大震災義援金」に寄付するなどの手続きを行う方向で調整。
(2) 上記のお金は入っていないが、府が業務として事務局事務を行う協議会、実行委員会等の会計事務に関するもの 7口座 ・この7口座のうち、業務として事務局事務等を担ってきた6,7,9,10,11番の5口座については、事業完了後に口座を解約しなかったことについては不適切であったと考えている。 ・また、8番の「大阪海区漁業調整委員会事務局」は、委員からの預り金を管理する私的な口座に、事業に係る経費を入金していたことが判明しており、このような会計処理については不適切であったと考えている。 ・5番の「政策科学研究会」については、職員の自主勉強会の会報誌発行のための私的な口座である。調査の過程で、平成9年度までは、当会発行の会報誌を府も購入していたことが判明したが、不適切な会計処理は認められなかった。 ・上記7口座の残金処理については、通帳記録や職員からの聞取り調査によって、府の補助金等が入っていないものの、当時の所属において、業務として事務局事務等を担ってきたことなどから、口座代表者や関係者等と協議の上、現在残高を、「支援基金」や「東日本大震災義援金」に寄付するなどの手続きを行う方向で調整。
(3) 業務に関係しない親睦会などの私的なもの 26口座 ・12番から37番までの26口座に関しては、口座名義に当時の所属名があるものも存在するが、通帳記録や聞取り調査の結果、その実態は、課内職員の親睦会のものであったり、個人が同期の親睦をはかる目的で開設した口座であったり、職員が自費で活動した勉強会であったりするなど、多種多様ではあるが、すべて府の業務に関係がない私的な口座である。 ・上記口座の現在残高については、口座代表者や関係者等と協議の上、代表者等へ返還する、「支援基金」や「東日本大震災義援金」に寄付するなどの対応を取ることとなる。
3 今後の対応 (1) 解約手続 ・調査の公表後、各所属において、口座代表者と協議し、当該取引休止口座を解約する。 (2) 再発防止策 ・現存する業務として、府が事務局事務を担っている協議会等の通帳で、現在、使用していない口座がないか確認する。仮に存在した場合には、必要性を改めて判断し、解約などの適切な処置を講じる。 ・今後、親睦会など、業務とは関係ない口座は、口座届出住所地を府の施設の所在地としない旨通知する。
4 関係者の処分 ・ 府の業務委託金や補助金・助成金等の入出金があった口座、業務として事務局事務を行う協議会、実行委員会等の会計事務に関する口座については、事業完了後、預金口座を解約しなかったことは不適切であり、処理を失念していた当時の担当者や上司(計3名)に対し、厳重注意を行った。 ・ また、親睦目的に開設していた口座に事業に係る経費を入金していた当時の担当者及び上司(計2名)に対し、所属長から厳重注意を行った。
(参考)
前回公表(4月28日時点)までの経緯
【4月13日(水曜日から15日(金曜日)】 りそな銀行からの連絡通知が各部局に届く。 (※連絡通知の記載は、住所、宛先、口座科目、口座番号のみ) 【4月13日(水曜日)から19日(火曜日)】 各部局で調査したところ、通帳がないことが判明し、各部局から 総務部及び会計局にあてに一報あり。(9口座) 【20日(水曜日)】 会計局がりそな銀行と協議のうえ、連絡通知のあった銀行口座の名義や 代表者名について、回答依頼(第1次調査) 【22日(金曜日)】 りそな銀行から、口座の名義と代表者の連絡あり 【25日(月曜日)】 会計局から、りそな銀行に対して、口座の開設日、最終取引日、現在残高 及び取引履歴について、回答依頼。(第2次調査) 【26日(火曜日)】 りそな銀行から次のとおり回答あり ・りそな銀行の規定上、現在から10年以上前の取引履歴は保存されていない。 ・回答するために口座の代表者の委任が必要。 【同 日】 会計局から各部に対して、委任状等の提出を依頼しとりまとめ 【〜28日(木曜日)】 随時、口座の代表者から委任状の提出があったものから、りそな銀行に提出。 りそな銀行より、委任状を提出したものから口座情報の回答あり。 【28日(木曜日)】 ・当初9の取引休止口座の発見について、状況を公表 ・同日夕方、各所属あてに、同様の事例がないか再点検を実施。 |
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